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個人再生の流れを分かりやすく解説!手続きにかかる費用や注意点は?

個人再生はどんな流れ?

といった悩みを抱える人も多いでしょう。

この記事では、個人再生の基本情報や費用、個人再生の流れなどについて詳しく紹介していきます。

この記事のポイント
  • 個人再生を利用すれば借金を大幅に減額できる
  • 個人再生にかかる期間は約6か月
  • 個人再生は主に70万円~80万円程度の費用がかかる
  • 個人再生はプロに依頼する
  • 無料で相談できる法律事務所を利用しよう!
  • 個人再生の相談ならはたの法務事務所が着手金0円でおすすめ!

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個人再生とは

個人再生

個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受けて現在抱えている借金を大幅に減額してもらう手続きです。

個人再生では借金を約80%~90%ほど減額してもらうこともでき、減額された借金を返済することで、残りの借金の支払い義務はなくなります。

例えば、借金が300万円ある人が個人再生をする場合、借金は60万円となり大幅な減額に期待ができます。

自己破産と勘違いしてしまう人も多いですが、自己破産のように保有している不動産などの所有財産が処分の対象となることはありません。

具体的な最低弁済額は以下の通りです。

減額対象となる債務の総額 最低弁済額
100万円未満 負担総額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 負担総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 負担総額の10分の1

個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用は主に70万円~80万円程度が目安となります。

内訳は、弁護士や司法書士に支払う費用や裁判所に支払う費用です。

弁護士や司法書士に支払う費用は30万円~50万円程度が一般的です。

これらの費用は、後払いや分割払いにも対応してくれるため、今すぐお金を用意できない人でも安心して依頼することができます。

裁判所に支払う費用は~30万円程度です。

個人再生委員会への報酬や、収入印紙代、官報掲載料などを支払う必要があります。

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個人再生の流れ

個人再生

ここからは、個人再生の流れについて紹介します。

個人再生の流れ
  • STEP1:弁護士や司法書士に依頼
  • STEP2:借金総額の確定/過払い金の返還請求
  • STEP3:個人再生申立書類の準備
  • STEP4:個人再生申し立て
  • STEP5:債務履行テスト
  • STEP6:面談・手続き開始
  • STEP7:債権の届け出・調査
  • STEP8:裁判所に再生企画案の提出
  • STEP9:再生計画の認可・不認可
  • STEP10:手続き完了・返済スタート

STEP1:弁護士や司法書士に依頼

個人再生は個人で手続きをすることもできますが、基本的には弁護士や司法書士に依頼して進めてください。

個人再生の手続きは素人が行えるような簡単な内容ではないため、一人では手続きすらできないこともあります。

無料相談など行ったうえで、信頼できそうな人や、相性が合う弁護士や司法書士と個人再生委任契約を結び、一緒に手続きを進めるようにしてください。

STEP2:借金総額の確定/過払い金の返還請求

正式な契約を結ぶと、弁護士や司法書士は債権者に対して「受任通知」を送付し、同時に取引履歴の開示を求めます。

受任通知が債権者に届いた時点で、催促の連絡はストップします。

また、債権者はお金を借りた人の銀行口座を凍結するため、預金残高などを引き出すことはできなくなります。

債権者から取引履歴が開示されると、引き出し計算が行われ利息制限法に基づき計算し直して、支払わなければいけない借金の総額が決定されます。

この時に、利息を払いすぎていた場合は過払い金の返還請求も同時に行われます。

STEP3:個人再生申立書類の準備

続いて、個人再生申立書類の準備です。

依頼者の現在の収支や保有している財産などを調査し、裁判所に提出する個人再生申立書類を弁護士や司法書士が作成してくれます。

個人再生をした後に、再生計画をもとに依頼者がしっかり返済できるかどうかが確認されるため、自分の収入が分かる給与明細や家計簿などを提出してください。

依頼者によっても保有している財産は異なりますが、通帳・保険債権・車検証・不動産登記簿謄本などがあれば提出してください。

STEP4:個人再生申し立て

個人再生申立の準備が整いましたら、管轄する地方裁判所に必要書類を提出して、個人再生申立をします。

申立をするには、収入印紙を貼り付けた郵便で裁判所に送付してください。

書類を送付した後は、基本的に1週間程度で個人再生委員が選定され、再生計画案に基づいてさまざまなアドバイスをしてくれます。

STEP5:債務履行テスト

次に、債務履行テストです。

債務履行テストでは、申込者の返済能力を確認する目的で行われます。

債務履行テストは指定した銀行口座に6か月間同額を毎月支払い、返済能力があるかを見られます。

この時に支払った金額は手続き終了後の個人再生委員の報酬から引かれるため、お金が無駄になることはありませんので安心してください。

STEP6:面談・手続き開始

債務履行テストが無事に終了しましたら、その結果から個人再生委員が個人再生の手続きを開始するべきかどうかを判断し、意見書を裁判所に提出します。

裁判所では、この意見書をもとに審査し正当だと判断されてば、個人再生手続きが始まります。

STEP7:債権の届け出・調査

個人再生手続きが始まると、裁判所から個人再生手続きの開始決定書と債権届け出書が自宅に送付されます。

債権届け出書は、借金額を調査・確定させるための書類で、約6週間の期限までに裁判所に債権届出書を提出する必要があります。

また、この時点で申込をした時から財産や収入などの状況が変わっている場合は、報告書を提出して再提出する必要があるため覚えておきましょう。

STEP8:裁判所に再生企画案の提出

次に、再生計画案を作成して管轄の裁判所に提出してください。

再生計画案の提出期限は、申立から3か月~4か月程度となりますので、できるだけ早めに提出することを心掛けましょう。

再生計画案に記載する内容
  • 返済の開始時期
  • 返済総額
  • 返済方法
  • 返済期間
  • 住宅資金特別条項を利用するかどうか

期限内に提出できないと手続きが廃止されてしまうため、注意してください。

STEP9:再生計画の認可・不認可

申立てから約5か月後、提出した再生計画案をもとに、借金を返済できるかどうかを裁判所が判断し再生計画の認可・不認可を決定します。

再生計画案が決定されると、契約を結んだ弁護士や司法書士に認可決定書が送付されます。

STEP10:手続き完了・返済スタート

無事に個人再生手続きが完了したら、提出した再生案をもとに返済がスタートします。

返済は毎月・2か月に一度・3か月に一度などのペースになります。

また、支払い期間は原則3年となり特別な事情がある場合は5年まで延ばすことも可能です。

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個人再生にかかる期間

個人再生

個人再生にかかる期間は裁判所や依頼者が提出する書類の状況によっても異なりますが、通常であれば約半年で再生計画案が認可されます。

ただし、個人再生はかなり複雑な手続きのため1年程度かかってしまうこともあります。

個人再生にかかる主な期間の内訳をまとめましたので、参考にしてください。

個人再生手続き開始決定まで 申し立ての約1か月後
再生計画案を提出するまで 手続きの開始から約2~3か月程度
再生計画案の認可(不認可)が決定されるまで 再生計画案を提出してから約2~3か月程度

個人再生のメリットデメリット

個人再生

ここでは、個人再生のメリットとデメリットについて紹介します。

個人再生のメリットとデメリット
  • メリット1:借金を減額できる
  • メリット2:住宅や車を残せる
  • メリット3:催促が止まる
  • デメリット1:新たな借入ができない
  • デメリット2:官報に掲載される
  • デメリット3:全員が利用できるとは限らない

メリット1:借金を減額できる

個人再生をすることで借金を減額することができます。

多額の借金を抱えており、任意整理では返済することは難しいが自己破産も利用できないという人に向いています。

100万円以下であれば負債額全額免除になる可能性があるため、借金から解放されます。

メリット2:住宅や車を残せる

個人再生は法的手続きということもあり、住宅ローンの特例が認められます。

住宅ローンの特例を利用することで、現在自分が住んでいる住宅ローンを支払い続けることができ、自己破産のように住まいを手放す必要もありません。

また、ローンが支払い終わっている車であれば処分する必要はないため、そのまま車も残せます。

しかし、自動車ローンの支払いが残っている場合は、原則としてローン会社に車を引き揚げられてしまいます。

メリット3:催促が止まる

消費者金融や銀行カードローンなどの支払いにおける催促は、弁護士や司法書士に依頼することでストップします。

賃金業法により、債権者は弁護士や司法書士から受任通知を受け取った場合は、それ以降本人に連絡をすることは禁止されているため、催促から解放されます。

ただし、支払いが終わるというわけではありませんので、注意してください。

デメリット1:新たな借入ができない

個人再生をすると、新たな借入ができないというデメリットがあります。

個人再生を行うと信用情報に5年~10年ほど情報が記録されてしまいます。

信用情報に登録されている期間は、基本的に新たな借入ができません。

また、クレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだりなどができなくなるため注意が必要です。

デメリット2:官報に掲載される

個人再生をすると官報に掲載されるというデメリットがあります。

官報は国が発行している新聞のような形で、個人再生手続きをすると手続き内容や氏名、住所などが掲載されてしまうため、場合によっては家族や友人、勤務先などにバレてしまう可能性もあります。

ただし、官報を常にチェックしている人や会社はほとんどないため、そこまで気にする必要はありません。

デメリット3:全員が利用できるとは限らない

個人再生は基本的に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合」に利用できる制度です。

そのため、収入が安定していなかったり、失業中で収入の充てがない人は個人再生を利用することはできません。

また、安定した収入があっても裁判所の審査によっては個人再生が利用できないこともあるため、申請したら全員が利用できるわけではないということをしっかり覚えておきましょう。

個人再生をする時の注意点

個人再生

続いて、個人再生をする時の注意点について紹介していきます。

2019年の個人再生成功率は93.6%となっており、成功率は高いですが万が一失敗してしまうと、弁護士や裁判所に支払ったお金は戻ってこないため、注意が必要です。

個人再生をする時の注意点
  • 虚偽の申告は絶対にしない
  • 再生計画案の提出日を守る
  • 返済は滞らせない
  • 一人で申請しない

虚偽の申告は絶対にしない

個人再生を行う時に、どうしても借金を減額したいと考える人も多いですが、虚偽の申告をしてしまうと個人再生手続きが廃止されてしまいます。

個人再生を行う時に弁護士や司法書士にさまざまことを聞かれると思いますが、その時はどんな質問であっても正直に答えるようにしてください。

再生計画案の提出日を守る

再生計画案を提出する際ですが、提出期限は申立をした時から約3~4か月となっています。

この期限内に再生計画案を提出しないと、手続き自体が廃止されてしまうため注意が必要です。

何かしらの事情があり、どうしても期限内に提出できない場合は事前に裁判所に相談しておきましょう。

返済は滞らせない

個人再生の手続きが完了しましたら、提出した再生計画案通りに返済してください。

一度でも返済が滞ってしまうと減額された借金が元に戻ってしまい、弁護士・司法書士費用と合わせると額が増えてしまうこともあるため、注意してください。

一人で申請しない

個人再生は基本的に弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。

個人再生は専門的な知識や法律の知識が必要となり、一人で行うにはかなり難しいです。

また、審査に落ちてしまう可能性もあるため必ず専門家に依頼するようにしてください。

弁護士・司法書士費用を懸念する人も多いと思いますが、個人再生の手続きが完了すれば借金が減額され、費用も分割払いできるため、負担がかなり減ります。

個人再生は法律事務所相談しよう!

個人再生

個人再生を利用する時は、必ず弁護士や司法書士に相談してください。

ここでは、個人再生の相談ができる法律事務所を紹介します。

個人再生の相談ができる法律事務所
  • はたの法務事務所
  • グリーン司法書士法人
  • 司法書士法人赤瀬事務所
  • サンク法律事務所
  • ひばり法律事務所
  • 司法書士法人みどり法務事務所
  • ライズ綜合法律事務所
  • 東京ロータス法律事務所
  • アディーレ法律事務所

はたの法務事務所

個人再生

はたの法務事務所
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実際に個人再生の相談を受けた解説事例なども事前に確認できるため、依頼後の想像もつきやすいです。

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引用:「Googleマップ

事務所名 はたの法務事務所
電話番号 0120-732-023
対応業務 任意整理

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初回相談料 無料
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グリーン司法書士法人

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依頼料の安さ
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事務所名 弁護士法人サンク総合法律事務所
電話番号 0120-636-018
対応業務 任意整理

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ひばり法律事務所

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出典:「ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は債務整理専門弁護士との相談が何度でも無料で、実績も1万件以上あるため、安心して相談・依頼できます。

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事務所名 ひばり法律事務所
電話番号 050-3189-0296
対応業務 任意整理

個人再生

自己破産

過払い金請求

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初回相談料 無料
民事再生 200,000円〜
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司法書士法人みどり法務事務所

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みどり法務事務所

ライズ綜合法律事務所

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出典:「ライズ綜合法律事務所

ライズ綜合法律事務所は何度でも無料相談ができるため、納得がいくうえで依頼することができ、依頼後に後悔してしまう可能性も低いです。

また、借金の返済を一本化することができ、返済管理の代行もしてくれるため返済し忘れしまい減額された借金が元に戻ることもありません。

費用は安くありませんが、実績豊富な専門家に依頼したい人にはおすすめです。

また、関東や関西圏内で無料の出張相談会も実施しているため、遠方に住んでいる人でも相談・依頼することが可能です。

子連れで慰謝料請求の相談に行ったのですが、丁寧に対応してもらいました。初心者でもわかりやすい説明をしてもらえたので、依頼を決めました。思っていたよりもスピーディーに解決したので良かったです。担当の弁護士さん、スタッフさん、ありがとうございました。
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事務所名 ライズ綜合法律事務所
電話番号 0120-657-001
対応業務 任意整理

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自己破産

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初回相談料 無料
民事再生 618,000円

東京ロータス法律事務所

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出典:「東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所はノウハウ実績を多数持ち、無料相談も可能です。

また、土日祝日も対応しているため、仕事が休みの日や家事や育児の隙間時間など、都合の良い時間に相談できる点も大きなメリットと言えるでしょう。

過払い金の相談であれば何度でも相談することができるため、一度個人再生と過払い金について相談してみることをおすすめします。

他の弁護士事務所に依頼していたのですが、そこでトラブったのでこちらにお願いしました。書類の準備とかに時間が掛かったりもしたけど、最終的にはなんとか解決しました。他の事務所に比べれば遥かにマシな対応だと思いましたね
引用:「Googleマップ

事務所名 東京ロータス法律事務所
電話番号 0120-316-715
対応業務 任意整理

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アディーレ法律事務所

個人再生

出典:「アディーレ法律事務所

アディーレ法律事務所は何度でも無料で相談でき、弁護士費用も分割払いができるため、お金が手元にない人も依頼できます。

土日祝でも休まず営業しており、周りに知られずに相談することも可能です。

また、アディーレ法律事務所はキッズスペースも設けられており、個人再生の利用ができなかった場合は全額返金してもらえる弁護士費用返金保障もあります。

弁護士さんもスタッフさんもお若いが、説明が解りやすく頼もしい。相談して良かったです。
引用:「Googleマップ

事務所名 アディーレ法律事務所
電話番号 0120-316-742
対応業務 過払い金請求

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個人再生の流れに関するよくある質問

個人再生

最後に、個人再生の流れに関するよくある質問にまとめて回答していきます。

次のような質問に回答していきますので、参考にしてください。

個人再生の流れに関するよくある質問
  • 借金額が少なくても個人再生はできる?
  • 夫婦名義の住宅ローンでも個人再生できる?
  • 個人再生をするとブラックリストになりますか?
  • 個人再生は誰でも利用できますか?
  • ギャンブルによる借金でも個人再生は利用できますか?

借金額が少なくても個人再生はできる?

個人再生は住宅ローンを除く借金の金額が5,000万円であれば可能です。

そのため、数万円の借金の場合でも個人再生を利用することはできます。

夫婦名義の住宅ローンでも個人再生できる?

可能です。

ただし、ローンの組み方によっても手続きの仕方が異なるため専門家である弁護士や司法書士に相談してください。

個人再生をするとブラックリストになりますか?

厳密にブラックリストがあるわけではありません。

ブラックリストに載るということは信用情報に事故情報が載るということになるため、個人再生を利用すると信用情報に載ります。

そのため事故情報が消えるまでクレジットカードや住宅ローンなどの審査に通過することはほぼ不可能と言えます。

個人再生は誰でも利用できますか?

安定した収入がある人であれば、基本的に誰でも個人再生を利用することができます。

ギャンブルによる借金でも個人再生は利用できますか?

できます。

個人再生は自己破産とは異なり、原因がどうあれ手続きに影響することはありません。

よって、問題なく個人再生手続きをすることができます。

まとめ

個人再生

今回は個人再生の基本情報や費用、個人再生の流れなどについて詳しく紹介してきました。

個人再生は自己破産と比べてもリスクとデメリットが少なく、現在抱えている借金を大幅に減額することができる便利なシステムです。

個人再生を利用するには最短でも6か月程度かかるため、現在借金で悩んでいる人や、返済できずに困っている人はまずはじめに弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

無料相談を実施しているところも多いため、気軽に相談してみてください。

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【各種投資を始める前に確認しましょう。】
消費者庁提供:「投資などのお金に関するトラブルや悪質商法について」

【投資の仕組みを理解しよう!】
消費者庁提供:「お金を育てる「資産運用」の知識」

本サイトのカードローン(貸金業者)に関する記載根拠、及び独自調査の結果、法務省や金融庁、e-gov法令検索に基づく記載


本記事では、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」に記載されている貸金業者登録を受けている会社のみをご紹介いたします。

合わせて、法律で定められ、法務省ホームページ等から発出されている法定利率や、貸金業法を遵守した業者から、ご紹介をしています。

※(法定利率の変動の仕組みについては、「法定利率の変動制に関する説明資料(法務省HP/新しいウィンドウで開きます。)」を御覧ください。)

参考:民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件(令和4年法務省告示第64号【PDF】(e-Gov法令検索-デジタル庁管轄 ※旧総務省行政管理局管轄/新しいウィンドウで開きます。)
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