自己破産とは?自己破産後の生活やデメリットまで徹底解説

自己破産って一体なんなの?
自己破産のやり方について知っておきたい。

自己破産についてご存知ですか?

借金を抱えている方は一度は調べたこともあるかもしれませんが、自己破産するとメリット反面デメリットも大きく伴います。

そこで今回は、自己破産とは何なのか、自己破産後の生活やデメリットまで徹底解説していきます。

この記事のポイント

  • 自己破産とは借金返済を全額免除してもらう法的手続きのこと
  • 自己破産をすると一部の財産を没収されたりしばらく借入やクレジットカードの利用ができなくなったりする
  • 破産後はマイホームに住めなくなることで家族に影響する恐れがあり、家族が連帯保証人の場合は返済義務がその家族に移る
  • 自己破産の相談なら実績豊富で相談料・着手金が0円の弁護士法人ユア・エースがおすすめ!

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目次

自己破産とは?

自己破産は、借金の返済が難しい場合に、裁判所を通じて返済を免除してもらう法的手続きを指します。

自己破産をする前に弁護士や司法書士事務所など相談をと行い、債務整理に進む場合がほとんどですが、

自己破産は、この債務整理の一つとしてみなされ、最終手段として選択される場合が多くなってます。

自己破産には、借金の義務がなくなるため、多少は楽になりますが、その後全く今まで通り生活できるかと言われるとそうではありません。

借金の返済が困難になり自己破産を検討する際には、本当に自己破産をしても大丈夫なのか、デメリットを含めて慎重に判断する必要があります。

自己破産のデメリットは?できなくなること

自己破産をしてしまうと、できなくなることもあるため、注意が必要です。

自己破産は、本当は受けるべき罰を免除してもらうことと同じですので、それ相応のデメリットがつくのも当然のことです。

そこで、考えられうるデメリットを全て挙げて説明したいと思います。

自己破産する前に以下の多数のデメリットをよく理解した上でするようにしてください。

自己破産するとできなくなること

  • 手続き後は一定期間借入ができなくなる
  • 一定期間クレジットカードを持たなくなる
  • 20万円以上の財産を持たなくなる
  • 一部の職業は一時的に免許停止になる
  • 自由に旅行ができなくなる
  • 借金や自己破産の事実を秘密にできなくなる
  • 7年間自己破産できなくなる

手続き後は一定期間借入ができなくなる

自己破産してしまうと一定期間借入ができなくなります。

自己破産をして借金が免除されると、金融事故として信用情報機関に記録が残ります。

金融事故として記録されてしまうと以下のような借入の申し込みが難しくなります。

  • カードローン
  • キャッシング
  • 自動車、住宅ローン
  • 教育ローン

これらの借入の際は、自己破産をしたという事故情報が記録されている人にはほぼ100%貸付をしないのです。

いわゆるブラックリスト扱いされてしまうため、自己破産後は、借入は難しいです。

金融事故情報が掲載されなくなるまで5年~10年もかかる場合もあります。

一定期間クレジットカードを持てなくなる

二つ目のデメリットとして、自己破産してしまうと一定期間クレジットカードが持たなくなります

クレジットカードも同様に新規で作るのは難しくなり、現在持っているクレジットカードも、強制解約となります。

また、これは家族カードに関しても同じです。

したがって、自分が家族カードを契約している場合は、家族もそのカードで決済することはできなくなります。

したがって自己破産後は、現金支払いやデビットカードしか使えなくなります。

20万円以上の価値を持つ財産が持てなくなる

自己破産の際には、20万円以上の財産は処分の対象となります。

借金が払えない代わりに、財産を売却してその金額を債務者に配当するためです。

したがって車や住宅、土地、その他貴金属や骨董品、美術品など、20万円以上の価値を持つものは基本的に差し押さえされてしまいます。

ただし、以下のような生活に最低か必要な財産は対象外となる場合があります。

  • 差し押さえが禁止されているもの(衣服、寝具、家具、家電、パソコンなど)
  • 99万円以下の現金

ただ、自己破産は人によってケースバイケースとなるため、これらの財産でも差し押さえの対象となる場合はあります。

なお、自己破産の手続きが終了した後に財産を持つのは自由です。

手続き後は、20万円以上の財産を持ったとしても、差し押さえされることはありません。

一部の職業は一時的に免許停止となる

自己破産の手続きをしている間は、一部の職業は免許が一定期間停止されるため注意が必要です。

制限を受ける職業

  • 弁護士・司法書士などの士業
  • 宅地建物取引士
  • 保険外交員
  • 証券会社などの外務員
  • 警備員

手続きを行っている間に仕事をする場合は、少なくともほかの職業に就かなければなりません。

免許停止が解除されるのは、自己破産手続きが終了してからです。

また、このように仕事に制限がかかれば、職場に自己破産の事実が知られてしまうことは避けて通れないでしょう。

その他の職業は基本的に自己破産をしても、そのことが会社に知られることはありませんが、上のような職業に該当する人は会社には秘密にできなくなります。

自由に引越しや旅行ができなくなる

自己破産の手続きを行っている間は、引越しや旅行をするとき、原則として裁判所にそのことを連絡する必要があります。

自由に旅行はできなくなりますが、連絡さえすればできる場合が多いのも事実です。

ただし、急遽数日から数週間旅行に行くような場合は、許可されない時もあります。

また、引越しに関しては、マンションやアパートを借りるときには保証会社の審査が入る場合があります。

一部の保証会社は信用情報を照会してその人の支払い能力をチェックするため、自己破産後は、少なくとも情報が抹消されるまでは一部の賃貸物件の審査には落ちやすくなる可能性もあります。

そのため自己破産をした後にマンションやアパートを借りる際には、信用情報をチェックしない保証会社が付いている物件を選ぶ必要が出てきます。

借金や自己破産の事実を秘密にできなくなる

借金をしていたこと、そして自己破産したことは、自己破産手続きを行う際に秘密にできなくなります。

そもそもマイホームが差し押さえされてしまえば家族には否が応でもばれてしまいます。

仕業などの仕事に就いている人は一定期間仕事ができなくなりますし、そうなれば職場にも自己破産の事実が知られてしまうでしょう。

また、自己破産すると、国の機関紙である「官報」に自分の名前と住所などが記載されます。

破産手続きをすれば各債権者に影響が及ぶため、国はその事実を公的に知らせる必要があります。

そのため官報に載ることは避けられません。

ただ、現実的な話をすれば、プライベートで官報をチェックする人はほとんどいません。

実際にここで官報の存在を初めて知った人は大部分を占めるでしょうし、仕事上の関係者が身の回りにいない限り、官報を通じて破産の事実を知られることはないでしょう。

しかしながらこのように多方面で、破産の事実が知れ渡る可能性があるのは確かです。

何らかのきっかけで官報を見た友人・知人が自己破産の事実を知る可能性も、限りなく低くはあるものの、ゼロではありません。

7年間は自己破産ができなくなる

自己破産をした後は、7年間同じように自己破産ができなくなります。

これはそもそも、自己破産できること、借金が免責となることの要件に「前回の免責許可から7年経っていること」が記載されているためです。

2回以上自己破産するかもしれないことを想定している人は少ないかもしれませんが、できなくなることの一つとしては、念のため認識しておきましょう。

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自己破産のメリットは?できること

続いて、自己破産することで感じられるメリットを見ていきましょう。

自己破産には相応のデメリット・リスクが伴うのは確かですが、その分以下のようにできること・メリットも生まれます。

自己破産のメリット、できること

  • 自己破産とは借金返済を全額免除してもらう法的手続きのこと
  • 自己破産をすると一部の財産を没収されたりしばらく借入やクレジットカードの利用ができなくなったりする
  • 破産後はマイホームに住めなくなることで家族に影響する恐れがあり、家族が連帯保証人の場合は返済義務がその家族に移る

借金返済が免除される

まず、自己破産の最大のメリットは借金返済が基本的に全額免除されることです。

自己破産手続きによって免責が決定すれば、例えば以下のような債務がなくなります。

自己破綻により免れる債務

  •  カードローン・キャッシングなどの借金
  • 住宅や車のローン
  • クレジットカードのショッピング
  • 滞納している携帯代金
  • 滞納している家賃
  • 友人・知人からの借金
  • 買掛金

これらはすべて自己破産による免責の対象です。

そのため自己破産手続きが済めば、残っている借金は免除となり、支払う必要は一切なくなります。

ただ、注意したいのは税金や健康保険、年金等の滞納分です。

これらの滞納代金は自己破産の免責対象外となっているため、残念ながら自己破産をしても支払いが免除されることはありません。

滞納している場合は督促から解放される

自己破産を選ぶ人は、すでに借金を滞納しており、各債権者から督促の連絡が来ていることがほとんどです。

しかし自己破産の手続きが始まった段階で、各債権者からの督促連絡は一切ストップします。

自己破産の手続き依頼を受けた弁護士や司法書士は、各債権者へ「受任通知」を送ります。

これは「債務者が破産に向け動き出したため、以降の連絡のやり取りは弁護士を通じてお願いします」という通知です。

このため受任通知を受け取った各債権者は、債務者に直接督促をすることはできなくなります。

その後のやり取りはすべて担当の弁護士や司法書士を通じて行わなければならないからです。

そのため、「督促の電話が鳴りやまなくて怖い」「毎日督促の手紙ばかり届くので病んでしまった」

という場合でも、自己破産手続きを始めれば即刻そういった連絡は止まるため、以降は悩む必要がなくなります。

必要最低限の財産は残せる

自己破産をするとすべての財産を取り上げられてしまうイメージを持つ人は多いですが、実際には、必要最低限の財産は残せるようになっています。

ポイントは生活維持に必要なもの、99万円以下の現金です。

一般の生活を脅かすことになるものに対して差し押さえが実行されることはなく、日常生活に必要な家具などを取り上げられることはありません。

また、マンションやアパートに住んでいる人で家賃を滞納していない場合は、そのまま住むことができます。滞納がないのなら、自己破産がきっかけとなって退去を命じられることは基本的にありません。

管理会社やオーナーに破産したことがばれるリスクも低いです。

自己破産をするとどうなる?自分・周囲への影響

この記事のポイント

  • 家族への影響(同居)
  • 配偶者への影響
  • 子供への影響
  • 親族への影響
  • 職場への影響

家族への影響(同居)

同居している家族への影響はどうでしょうか?

まず、自己破産すると、本人名義の20万円以上の価値のある資産は差し押さえの対象となります。

財産は当事者のみですが、家族への影響として、さらに伴い生活や影響してきます。

例えば、自己破産すると、家や車が処分されてしまうため、離婚などにもつながります。

配偶者への影響

配偶者や場合はどうでしょうか?

連帯保証人がついている借金が含まれている場合、自己破産すると連帯保証人に支払い義務が生じます。したがって、配偶者を保証人にしている場合は注意が必要です。

子供への影響

子供への影響として考えられるのは、自己破産により離婚などになるケースです。

子供が結婚する場合にも自己破産による影響はありません

親族への影響

親族が別居しており、離れて暮らす両親や兄弟などには自己破産がバレることはあまりありません。

と言うのも、親族に直接的に弁護士や裁判所から連絡がいくことはないためです。

ただし、連帯保証人になっている場合は、返済の請求がいくことになります。

 

職場への影響

職場への影響に関しては、職場への借金などがなければ、自己破産しても影響はありません。

自己破産の解決事例

自己破産の解決事例についてみてみましょう。

この記事のポイント

  • 夫に内緒で借入していた
  • 2400万円が0円に

自己破産の解決事例①Sさん 40代後半女性 パート

sさんは引っ越しを機に貯金が尽きてしまい、夫に黙って引っ越し資金を借りていました。

夫は自己破産をしており、自分で返せる力もなく、滞納してしまいました。

今後どうすればいいのかわからなくなり、返済をすることが困難であったため、自己破産をすることになりました。

自己破産を依頼前

借金額 550万円
毎月の返済 14万円
完済までの期間 6年2カ月
返済総額 1031万円
自己破産を依頼後
借金額 0円
(550万円の減額)
毎月の返済 0円
(14万円の減額)
完済までの期間 0年
(6年2カ月の短縮)
返済総額 0円
(1031万円

自己破産の解決事例②Kさん 20代男性 会社員

今までギャンブルとは無縁の生活を送っていたのですが、会社の先輩に誘われて初めてパチンコに行きました。

それからは一人でも行くようになりハマってしまいました。

消費者金融から借金をしてまでも行くほどになり9社から借り入れ、気が付くと合計で550万円にもなっていました。

毎月の返済は14万円という高額になってしまい返済する術がなくなってしまいました。

自己破産を依頼前

借金額 550万円
毎月の返済 14万円
完済までの期間 6年2カ月
返済総額 1031万円
自己破産を依頼後
借金額 0円
(550万円の減額)
毎月の返済 0円
(14万円の減額)
完済までの期間 0年
(6年2カ月の短縮)
返済総額 0円
(1031万円

 

自己破産の解決事例③Kさん30代女性 広告代理店

Kさんは、公告代理店で営業職に就いていたのですが、もともと身体が弱く体調を崩してしまいました。

仕事をするのが困難になり退職したのですが、生活費や通院費で出費がかさんでしまって消費者金融から借りて生計をたてていました。

5社から合計276万円を借りていた時期もあり、毎月の返済額は8万円。

職場復帰の目処もたたず返済が困難になってしまいました。

自己破産を依頼前

借金額 276万円
毎月の返済 8万円
完済までの期間 3年10カ月
返済総額 492万円

自己破産を依頼後

借金額 0円
(276万円の減額
毎月の返済 0円
(8万円の減額)
完済までの期間 0年
(3年10カ月の短縮)
返済総額 0円
(492万円の減額)

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自己破産手続きの流れは?

自己破産の進め方のポイントは、以下の通りです。

自己破産の進め方

  1.  弁護士や司法書士へ依頼する
  2. 受任通知送付により督促がストップする
  3. 必要な資料をそろえる・資料を作成する
  4. 裁判所で3者面談を行う
  5. 財産の差し押さえ処分が実行される
  6. 免責許可が下りる

主にこのようなかたちで手続きは進みます。

弁護士や司法書士へ依頼する

自己破産をする場合はまず、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが通常のパターンです。

そして依頼する際には、自己破産をはじめとした債務整理に特化して相談を受け付けている専門家を探すようにしましょう。

受任通知送付により督促がストップする

そして依頼が決定したその日には受任通知が送られるため、その時点で督促はストップします。

必要な資料をそろえる・資料を作成する

その後は必要に応じて書類を取り寄せ、基本的に弁護士が中心となって書類を作成していきます。

裁判所で3者面談を行う

続いて破産申立書を受け取った裁判所は、本人、弁護士、裁判官の3者での面談を実施します。

場合によっては弁護士と裁判官のみで実施されることもあります。

このとき管財事件、少額管財事件、同時廃止事件のどのかたちで破産手続きを行うのか決まります。

財産の差し押さえ処分が実行され、免責許可が下りる

そして管財事件の場合は、差し押さえの実行へと移り、最終的に免責許可となります。

なお、弁護士への依頼から免責許可までかかる期間は3~6ヶ月です。

ただし、管財事件の場合は財産の調査などの工程が入るため最大で1年ほどかかる場合もあります。

比較的短い期間で済む順でいうと、同時廃止事件、少額管財事件、管財事件の順になります。

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取扱業務 任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求

6位:ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

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ひばり法律事務所は、債務整理に特化した弁護士法人です。

弁護士事務所となるので、裁判が必要な個人再生や自己破産の場合でも一括したサポートを受けることができます。

また、相談は土日祝にも対応しています。

相談予約フォームは公式HP上で24時間受け付けているので、気軽な気持ちで相談するところからはじめてみてはいかがでしょうか。

事務所名 ひばり法律事務所
住所 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
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報酬金:220,000円〜
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7位:サンク総合法律事務所

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サンク総合法律事務所は、借金問題だけでなくさまざまな法律問題に対応している法律事務所です。

そのため、各分野の方面からの視点で依頼者にとってより良い債務整理の手続きをとってもらえます。

また、女性の弁護士も在籍しているため性別問わず誰でも相談だけでもしやすいといえるでしょう。

事務所名 サンク総合法律事務所
住所 〒104-0032
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専門家 弁護士
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事務所名 ベリーベスト法律事務所
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電話番号 電話 03-6234-1585
FAX 03-6234-1586
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【個人再生】
基本報酬:495,000円(税込)(住宅ローン条項なし)、605,000円(税込)(住宅ローン条項あり)
成功報酬:0円
事務手数料:44,000円(税込)※3
【自己破産】
基本報酬:無料
基本報酬:385,000円(税込)、495,000~715,000円(税込)※管財事件や個人事業主の場合
成功報酬:0円
事務手数料:44,000円(税込)※4
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※1 負債額に応じます。手数料が0円になるのは負債額が10万円未満の場合です。詳しくはお問い合わせください。
※1 時効援用が成立した場合、手数料の上限は55,000円(税込)となります。
※2 金額は状況によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
※3 別途、裁判所・再生委員等への納付が必要になる場合があります。
※4 管財事件の場合、予納金として別途、最低20万円〜が必要となります。

自己破産に関するよくある質問

最後によくある質問についてです。

自己破産の進め方

  1.  自己破産の費用は?
  2. 自己破産ができる条件は?
  3. 自己破産で借金はいくら減額できる?
  4. 自己破産後の人生はどうなる

自己破産の費用はいくらかかる?

自己破産の費用として、裁判所に納める実費は15000円程度です。

自己破産の申立てをする際に裁判所に納める実費は約1万円の官報掲載費用、1500円の収入印紙と切手が数千円です。

これに対して、本人にまとまった財産があったり、借入原因などに問題がある場合、管財事件になることがあります。なお、管財事件は全体の1割程度といわれています。

管財事件になった場合、裁判所に別途、30~50万円の予納金を一括で支払わなければいけなくなります。

ただし、これは千葉地裁管轄の場合なので、裁判所によって管財事件になる運用基準や予納金額が異なります。

自己破産ができる条件とは?

自己破産をするための条件は以下です。

  • 債務の支払いが不能状態にあること
  • 債務が非免責債権ではないこと
  • 債務を負担するに至る理由が免責不許可事由に該当しないこと

を抱えている人が債務(借金)を返済できる見込みがない、ということです。
支払能力は、財産・信用・労力などの要素から総合的に判断される経済的な力量のことをいいます。

履行期にある債務の弁済能力

「履行期にある債務」とは、返済期限がすでに到来していて、いますぐに返さなければならない債務(借金)のことです。

そのため「2ヶ月先に1000万円の返済を控えているが、返済できる見込みが立たない」といった場合は、まだ返済期日になっていないため、支払不能とはなりません。

返済不能が客観的、継続的であること

「返済不能が客観的、継続的であること」とは、第三者から見て将来にわたって返済できないことが明らかな状態を指します。

そのため「一時的な資金不足で現在は返済できないが、3ヶ月後にはまとまった資金が手に入り、その後は返済できる」というようなケースでは、返済不能が継続的とはみなされないことになります。

自己破産で借金はいくら減額できる?

自己破産の申立てと同時に行う免責の申立てに基づき、裁判所の審査の上で免責決定がなされれば、債務(借金)は全額免除されることになります。

ただし、浪費やギャンブルのために借金をした場合でその程度が悪質なものであるときなどには、免責決定を受けられないことがあります。

自己破産後の人生はどうなる?

基本的には生活には影響は大きくはありません。自己破産後の生活に影響を及ぼすかもしれない4つのことを抑えておきしょう。

    1. 財産を処分しなければならない
    2. ブラックリストに載せられる
    3. 資格や職業に制限がある
    4. 官報に掲載される

自己破産に関するまとめ

いかがでしたでしょうか?

自己破産では自分の借金をゼロにすることができますが、その分決して軽くないデメリットも伴います。

手続きには、デメリットや注意点もありますので、今回の記事をよく読んで行いましょう。

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当記事管理者情報 プレミアム優待倶楽部PORTAL運営 株式会社ウィルズ マーケティング室 担当:山中

記事管理者情報 経歴・概要
プレミアム優待倶楽部PORTAL 運営
株式会社ウィルズ マーケティング室
山中 慶太郎 (Keitaro Yamanaka)
株式会社ウィルズ マーケティング室
山中 慶太郎 (Keitaro Yamanaka)

慶應義塾大学卒業
株式会社ウィルズ並びに、
ウィルズ子会社ネットマイルの マーケティング業務を統括。


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